水質汚濁に係る環境基準(参考文献)
このページは、環境基準及び残留塩素について水産庁にもメールで照会し、回答を頂いたメールをご紹介しています。
残留塩素が水生生物に毒性が強いことが分かっていただけると思います。このような物質が規制値も無いからと言って
「法律に違反していない」と言っている姫路市下水局「影響が無い」と言っている関電がこの海を壊している。
検出されてはならない物質である。長年に渡りこの海域で。アサリ、海苔、車海老、カレイ、などが
獲れなくなっているのは残留塩素が原因である事は事実だ。
他に原因があるなら、言ってみろ姫路市、関電。獲れなくなっているのは隠すことが出来ない。事実だ!!
基準値ほか このページの、18、水産用水基準(要監視項目・有害物質)には残留塩素 検出されないこと、と成っている。 |
四国新聞社 私が言っていることは他県では、常識の話である。姫路市民は多額のお金を払 って海を壊しているのは確実である。恥かしい話だ |
三重県環境影響評価審議会 このページにもはっきり載っている。姫路市市長には昨年7月に面会を申し入れて いるのに、いまだに返事が無い。(二ページ目に詳しく載っています) |
下に掲載の写真ファイルは偶然見つけたデータです。これには、残留塩素の生物への影響の明確化を見ていただいたらお分かりだと思います。(このデータの発信元が分かりませんが見覚えのある方は教えてください印刷して発信元を確認する前にサイトを消してしまった為に確認が出来ませんでした。無断使用です) |
この下に貼り付けてあるのは水産庁にメールで残留塩素基準を確認して、頂いたお返事を貼り付けています。 |
(ご意見の内容) 受付番号:13346 テーマ:海域汚染 (意見内容) 前略、私は姫路市で海苔養殖を営んでいます。私がノリ網を張りこんでいる海域で、残留塩素が測定されています。兵庫県に排水基準を聞いたところ、残留塩素についての「排水基準はありません」と返事を頂きました。 そこで水産庁様に本当の所をお聞きしたくメールを送る次第です。こちらの大学の話では水産用水基準では遊離塩素の海域での基準を0.02mg/l以下と決められていると聞いています。また、1986年の文献にも載っています。 どちらが正しいのですか?教えてください。 “よろしくお願いします” (回答) 回答が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 残留塩素は、塩素ガスや塩素剤が水に溶けて生成する次亜塩素酸(HClO、ClO ̄)と次亜塩素酸とアンモニアが結合して生じる結合塩素(クロラミン:モノクロラミンNH2Cl、ジクロラミンNHCl2、トリクロラミンNCl3)をいい、前者を遊離残留塩素、後者を結合残留塩素といい、両者を合わせて残留塩素といいます。 水産庁では、残留塩素に関する規制等は実施しておりません。水産用水基準は、社団法人水産資源保護協会が水生生物の生息環境として維持することが望ましい基準として作成したものです。水産用水基準は、公的な基準として作成した物ではございませんが、作成にあたって専門家による委員会を設置し、水生生物への影響限界濃度等について文献等を踏まえた検討を行い許容限界濃度を推定していると聞いております。水産用水基準での残留塩素の基準は以下のようになっています。 ・残留塩素については、淡水域と海域とも0.001mgCl2/Lであるが、公定法(オルトトリジン比色法)による検出限界が、0.01mgCl2/Lであるこから、検出されないこととする。 社団法人 日本水産資源保護協会 電話 03−3534−0681 農林水産省 |